産業廃棄物収集運搬車への表示義務等について
産業廃棄物を積んで走っている車を日常よく見かけますが、廃棄物処理法により、産業廃棄物処理のルールが厳しくなっており、不法投棄が減り、再生化や減量化が進んでいます。
平成24年の実績では、再生と減量でおよそ97%、最終処分される廃棄物は約3%となりました。
平成17年4月1日より、産業廃棄物を収集運搬する際(委託の場合)は、運搬車の両側面に収集運搬している旨の表示、業者名、許可番号の表示が必要です。
また、マニフェストや許可証の写しを車両に常時携帯していなければなりません。
マニフェストには排出事業者名、廃棄物の種類、数量、積載した日、中間施設名や最終処分所名等必要事項を記入し、5年間保管が義務づけられています。
こう言った表示や書類の携帯を行わなかった場合は法律違反となり、行政命令の対象となります。
排出事業者には改善命令、委託業者であれば営業停止処分が課せられます。
この行政命令にも違反した場合は、刑事罰が課せられます。
